横棒グラフ2枚。上段は国立国会図書館が収集した博士論文の経路(2013年度以降の学位授与分、2017年3月末)で、機関リポジトリから自動収集22,229件、学位授与機関からの電子送信9,042件、冊子での送付4,746件、未収集(推計)8,051件。下段はIRDBの学位論文系レコード数で、博士論文230,877件、区分なしの学位論文155,593件、修士論文13,187件、卒業論文180件。

博士論文の機関リポジトリ公表|義務・猶予・著作権の確認ポイント

博士の学位を授与された人は、学位規則第9条により、学位を授与された日から1年以内に博士論文の全文をインターネットで公表することが原則です(授与前に既に公表している場合を除きます)。大学は、学位授与から3か月以内に論文内容の要旨と審査結果の要旨を公表します(第8条)。全文に代えて要約を公表できるのは、「やむを得ない事由」があり、大学の承認を受けた場合に限られます。実際の公表先は大学の機関リポジトリであることが多く、延期の期間や提出書類は大学・研究科によって異なります。この記事では、e-Gov の条文と文部科学省の通知、4つの大学の公開資料(いずれも2026年10月9日に閲覧)をもとに公表の流れを整理し、掲載論文を学位論文に含めるときの著作権・出版社許諾の確認点を説明します。

対象は博士論文(学位規則第8条・第9条)です。修士論文の書き方は修士論文を英語で書く、研究費に伴う即時オープンアクセスは科研費・JST・AMEDの即時OA義務化、類似度チェックは学位論文の類似度チェックの運用をご覧ください。なお、大学ごとの規程は変わることがあります。実際の手続きは、必ず所属大学・研究科の最新の案内で確認してください。

1. 学位規則が定めていること

学位規則(昭和28年文部省令第9号)の第8条・第9条・第12条の要点です。条文は e-Gov 法令検索のデータを2026年10月9日に取得して確認しました。

条 誰が いつまでに 何を
第8条 大学等 学位授与から3か月以内 論文内容の要旨と論文審査の結果の要旨を、インターネットで公表する
第9条第1項 学位を授与された人 学位授与から1年以内 論文の全文を公表する。ただし、学位授与前に既に公表したときは除く
第9条第2項 学位を授与された人 (第1項と同じ) やむを得ない事由がある場合は、大学の承認を受けて、全文に代えて内容を要約したものを公表できる。この場合、大学は全文を求めに応じて閲覧に供する
第9条第3項 学位を授与された人 (第1項と同じ) この公表は、大学の協力を得て、インターネットで行う
第12条 大学等 学位授与から3か月以内 学位授与報告書を文部科学大臣に提出する

この規定は平成25年文部科学省令第5号による改正で、2013年4月1日に施行されました。附則によれば、第9条は施行日以後に博士の学位を授与された人に適用されます。

文部科学省の通知(平成25年3月11日付、24文科高第937号)には、次の趣旨が書かれています。

  • 改正の目的は、教育研究成果の電子化とオープンアクセス化の推進です。
  • インターネットでの公表の方法は、学位を授与した大学の機関リポジトリによる公表が原則です。
  • 機関リポジトリが整備されるまでの間は、大学のホームページでの公表、または国立国会図書館に送付する博士論文を同館がインターネットで提供することで、機関リポジトリによる公表に代えるとされています。
  • 「やむを得ない事由」とは、客観的に見てやむを得ない特別な理由があると、大学が承認した場合をいいます。

第8条・第9条の条文にも、この通知にも、「猶予」という語は出てきません。大学の規程や案内にある「公表猶予」「公表延期」は、各大学が第9条の枠内で定めた運用です。

2. 公表までの流れ

  1. 学位授与。ここが期限の起点です(1年・3か月は、どちらも「学位を授与した日」から数えます)。
  2. 授与から3か月以内。大学が、論文内容の要旨と審査結果の要旨を公表します(第8条)。英文要旨の書き方は学位論文の英文要旨の書き方をご覧ください。
  3. 授与から1年以内。全文を公表します(第9条第1項)。多くの大学では、全文のPDFと許諾書を大学に提出し、大学が機関リポジトリに登録する方式です。三重大学の資料には、提出物の例として、公表許諾書、共著者からの承諾書、出版社への公表許諾の照会とその回答、全文PDF(PDF/A)が挙がっています。東京大学の2013年12月付の案内では、全文のPDFと、リポジトリ登録の許諾書が必要とされています。
  4. 国立国会図書館(NDL)への収集。NDLのページによると、国内博士論文は学位授与機関を通じて収集され、個人からの送付は受け付けていません。機関リポジトリが学術機関リポジトリデータベース(IRDB)にメタデータを提供し、所定の書式(junii2 ver.3.0以降またはJPCOARスキーマ)で全文の情報が正しく入力されていれば、NDLが自動で収集します。自動収集された論文は館内閲覧のみで、NDLからのインターネット公開は行われないと書かれています。

NDLへの対応は大学が行うため、学生本人が準備するのは、通常、リポジトリ登録に必要な提出物です。ただし、全文を公表せず要約だけを公表する場合でも、全文はNDLに送られることがあります。三重大学の資料には、そのうえでNDL内での閲覧・複写の制限を希望する場合は申し出が必要と書かれています。

3. 全文を公表できないとき|「要約」と大学ごとの「猶予」

文部科学省の通知は、「やむを得ない事由」の例として次の3つを挙げています。

  1. 立体形状による表現を含むなど、インターネットで公表できない内容を含む場合。
  2. 著作権保護や個人情報保護などの理由で、学位授与から1年を超えてインターネットで公表できない内容を含む場合。
  3. 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の申請などとの関係で、全文を公表すると明らかな不利益が、学位授与から1年を超えて生じる場合。

通知には、事由がなくなった場合は全文を公表することも書かれています。次の表は、大学が実際にどう書いているかの例です。これは4つの資料の抜粋であり、他の大学や研究科に当てはまるとは限りません。

例(資料) 全文を公表できないとき 期間・手続きの記載
三重大学「博士論文等のウェブサイトの利用による公表について」 学長の承認を得て、全文に代えて要約を公表。事由がなくなれば全文を公表 要約の提出が必要なのは、授与後1年以内に公表できない場合と、期間を定めず公表不可とする場合。1年以内に公表できるなら要約は不要。資料に「猶予」の語は使われていない
南山大学「博士論文のインターネットによる公表について」(2024年10月付) 研究科委員会が「やむをえない事由」を認めた場合に、「全文公表の延期」または「全文非公表」 延期できる期間は授与日から2年間。以降は1年ごとに確認書を再提出。延期は最長5年で、5年経過時に自動的に全文を公表
岩手大学大学院連合農学研究科「学位論文の公表猶予の取扱いに関する申し合わせ」(2016年3月23日付の学位授与者から適用) 状況報告書に公表できない理由を書いて提出すると、公表を猶予 猶予は学位取得後1年間。さらに猶予する場合は、期間終了の1か月前までに保留申請書を提出。理由を問わず、原則として3年が上限
東京大学「博士論文の公表方法の変更について」(2013年12月付) 大学が認める「やむを得ない事由」で全文を公表できない場合は、要約の提出方法が別に定められている この案内文には期間の記載なし

読み方:同じ「公表を遅らせる」制度でも、上限が3年の例、5年の例があり、承認する主体も学長、研究科委員会、研究科長と異なります。特許出願や出版の予定がある場合は、早めに指導教員と研究科事務室に相談し、その大学の様式と期限を確認してください。

4. 掲載論文を学位論文に含めるときの著作権

著作権は誰にあるか

三重大学の資料は、機関リポジトリに登録して公表する場合でも、学位論文の著作権は著者に帰属すると説明しています。そのうえで、学術雑誌に掲載された論文(掲載予定を含む)を使う場合は、出版社に著作権が譲渡されていることがあるため、インターネット公表について出版社の許可を得る必要があるとしています。共著論文を使う場合は、共著者全員から、リポジトリへの登録(公衆送信権)、ネットワークでの無料公表(公衆送信権)、保存のための複製(複製権)、NDLへの送付と館内閲覧・複写の4点について許諾を得るよう求めています。

出版社の方針は一つではない

次の表は、3つの出版社の公式ページを2026年10月9日に開いて確認した内容です。特定の出版社を推奨したり批判したりするものではなく、ジャーナルごとに契約や方針が異なる例です。

出版社(ページ) 学位論文への収録・公表に関する記載 リポジトリへの登録に関する記載
Elsevier(Copyright policy) 著者が許諾や支払いなしで行える再利用の例として、「including the article in a thesis or dissertation」が挙がっている(表では全モデルが「Yes」)。学位論文の一部として公開する場合は、正式版へのDOIリンクを付ける(これも全モデルが「Yes」) 購読モデルの論文の最終出版版をリポジトリで共有することは、表では「No」。受理原稿は、禁輸期間後にCC BY-NC-NDを付けて共有する
Springer Nature(Journal policies) 開いたページに、学位論文への言及は見当たらなかった 購読型などの受理原稿は、禁輸期間後に機関リポジトリに登録できる。禁輸期間は、Nature Portfolio誌が6か月、Springerのハイブリッド・購読誌とPalgrave Macmillanが12か月
Wiley(Self-Archiving) 開いたページに、学位論文への言及は見当たらなかった 投稿版は禁輸期間なしで機関リポジトリに置ける。受理版は、出版後12か月(STM)または24か月(SSH)の標準的な禁輸期間後

注意点:ページに学位論文の記載がないことは、許可されているという意味でも、禁止されているという意味でもありません。投稿時の著作権譲渡契約書や、そのジャーナルの個別ページで確認し、必要なら出版社に照会してください。禁輸期間のある受理原稿をある章として収録すると、学位授与から1年という期限と重なる場合があります。これは通知の「やむを得ない事由」の例2・例3に当たるかどうかを、大学に相談する材料になります(これはEditverseの読み方であり、各大学の判断は規程によります)。

CCライセンスで公開された論文

論文がCC BY 4.0で公開されている場合、クリエイティブ・コモンズのページ(2026年10月9日閲覧)によれば、適切なクレジットの表示、ライセンスへのリンク、変更の表示を条件に、共有と翻案ができます。ただし、このページには、ライセンスが利用に必要なすべての許諾を与えるとは限らず、肖像権や人格権などが制限になりうる旨も書かれています。論文中の第三者の図表や写真は、論文全体のライセンスとは別に確認が必要です。図表の再利用は論文の図の著作権と許可申請、CCライセンスの種類はクリエイティブ・コモンズ完全ガイドをご覧ください。

学位論文を公表すると、雑誌への投稿に影響するか

学位論文の内容を、あとから論文にまとめて投稿する場合は、ジャーナルが学位論文のリポジトリ公開をどう扱うかが気になるところです。Ramírez ら(2014年)の調査を、Shen(2015年)がまとめています[文献1・2]。インパクトの高い科学系ジャーナルの編集部290誌に調査を依頼し、回答は72誌(24.8%)でした。

  • オープンアクセスの学位論文に由来する原稿を「受け付けない」と答えたのは12.5%でした。
  • 「常に歓迎」は51.4%、「個別に判断する」は19.4%でした。
  • 分野別では、工学が14誌中12誌(85.7%)、医学が14誌中3誌(25%)で「常に歓迎」でした。

回答率が低く、対象は科学系の高インパクト誌に限られ、ジャーナルの母集団は2005〜09年のリストに基づく古い調査です。目安にはなりますが、投稿先のジャーナル自身の方針を確認するほうが確実です。公表後の投稿で気をつけたい重複や類似度の扱いは、自己剽窃とテキストリサイクリングと、iThenticateの類似度レポートの読み方で解説しています。

5. データで見る博士論文の公表

横棒グラフ2枚。上段は国立国会図書館が収集した博士論文の経路(2013年度以降の学位授与分、2017年3月末)で、機関リポジトリから自動収集22,229件、学位授与機関からの電子送信9,042件、冊子での送付4,746件、未収集(推計)8,051件。下段はIRDBの学位論文系レコード数で、博士論文230,877件、区分なしの学位論文155,593件、修士論文13,187件、卒業論文180件。
図1. 上段はNDLの博士論文の収集経路(2017年3月末)、下段はIRDBの学位論文系レコード数(2026年10月9日取得)。出典はNDL『カレントアウェアネス』CA1900とIRDBコンテンツ統計 © editverse.com

読み方:上段は、機関リポジトリからの自動収集が全体の半分(50.4%)を占めることを示します。下段は、IRDBに登録されたレコードの中で、資源タイプが博士論文のものが最も多いことを示します(ただし、年次の推移や公表率を示す図ではありません)。

データと範囲。上段は、国立国会図書館のカレントアウェアネスCA1900(2017年6月20日号)の表1の数値です。2013年度以降の学位授与分について、NDLが2017年3月末までに受領した学位授与報告書の写し44,068件を分母にしています。下段は、IRDBの「コンテンツ統計(全体)」ページに表示された資源タイプ別の件数です。どちらも私たちが集計した数値ではなく、公開ページの数値の転記です。Rは、割合の計算と作図にだけ使いました。

# 値は上記の公開資料から転記(R 4.3.3)
ndl <- c(auto = 22229, electronic = 9042, print = 4746, uncollected = 8051)
sum(ndl)                        # 44068
round(100 * ndl / sum(ndl), 1)  # 50.4 20.5 10.8 18.3
round(100 * sum(ndl[1:3]) / sum(ndl), 1)   # 81.7
doc <- c(all = 230877, with_fulltext = 229182)
round(100 * doc[["with_fulltext"]] / doc[["all"]], 1)  # 99.3

R出力:合計44,068件、自動収集50.4%、電子送信20.5%、冊子送付10.8%、未収集18.3%。収集済みの合計は36,017件で、全体の81.7%です。

  • 収集と公表は別の数字です。CA1900は、NDLの推計として、インターネットでの全文公表率が全体で約66.2%だったと報告しています。また、2013年度の学位授与分について、機関リポジトリ推進委員会の調査で、2014年11月3日時点の全文公表率が約28%だったと紹介しています。いずれも2017年時点の資料で、本記事を書く際に確認したNDLのページには、より新しい件数は載っていませんでした。
  • 未収集の原因の例。CA1900は、2016年4月の調査で、著者版フラグ「ETD」の未入力や、junii2の書式の誤りなどのメタデータの問題を挙げています。リポジトリに論文が載っていても、NDLに自動収集されないことがあるということです。
  • IRDBの件数の注意点。下段の博士論文230,877件のうち、IRDBの「本文あり」の件数は229,182件(99.3%)でした。ただし、この件数には全期間のレコードが含まれ、「本文あり」はIRDBの区分であり、全文が公開されているか、禁輸期間中かを示すものではありません。「区分なしの学位論文」155,593件に博士論文が含まれるかどうかは、このページからは分かりません。したがって、この数字を公表率として読むことはできません。

6. 即時OA義務化との関係

学位規則第9条の公表は、研究費の種類に関係なく、博士の学位を授与された人が対象です。一方、科研費・JST・AMEDの一部で始まった即時オープンアクセスは、助成を受けた研究成果の論文が対象で、グリーンOAで機関リポジトリに登録する方法が中心です(詳しくは即時OA義務化の解説)。どちらも機関リポジトリを使うため、出版社の自己アーカイブ方針と禁輸期間の確認が必要になる点は共通です。学位論文の公表と、助成論文の即時OAは、別々の期限と手続きがあることに注意してください。

7. 公表前のチェックリスト

以下はEditverseの実務上の整理で、学位規則や大学の規程に書かれたルールではありません。

  1. 研究科の案内を読む。期限の起点、提出物、延期の有無と上限、承認する主体を確認します。
  2. 掲載論文の出版社方針を調べる。学位論文への収録、受理原稿の禁輸期間、CCライセンスの有無を確認し、共著者の承諾も取ります。
  3. 第三者の素材を確認する。三重大学の資料は、調査対象やデータ提供元の制約、個人情報にかかわる写真、掲載許可のない図・写真がないか確認するよう求めています。「引用」の範囲を超える場合は許諾が必要です。特許に関わる内容は、できるだけ事前に出願したほうが安全とも書かれています。
  4. 全文PDFは最終版にそろえる。公表されるのは、審査を経た最終版です。英文校正は審査前の時期に進めておくと、公表用の最終版と食い違いにくくなります(英文校正はいつから)。
  5. 延期を使うなら理由を書面で示せるようにする。出版社の回答、投稿規程の該当箇所、特許出願の予定など、大学が承認の判断に使う資料を集めます。

英文校正を利用する場合は、研究科の規則と指導教員の了承の範囲で行ってください(校正済み原稿の出し方)。研究内容、解析、解釈、結論は、すべて学生本人のものです。

学位論文の英文校正

英語の表現、文章構成、書式を整える校正のサポートです。研究の内容や結論には手を加えません。公表用の最終版をそろえる前の時期にご利用いただけます。大学の公表要件を満たすことを保証するものではなく、各大学・研究科の規則の確認は、ご本人と指導教員にお願いしています。

学位論文英文校正のサービス詳細 / 学位論文・修士博士論文サポート

まとめ

博士論文は、学位授与から1年以内に全文をインターネットで公表するのが原則で、大学は3か月以内に要旨を公表します(学位規則第8条・第9条)。全文に代えて要約を公表できるのは、やむを得ない事由があり大学が承認した場合だけです。条文に「猶予」はなく、延期の期間や承認の主体は大学ごとに違います(例:南山大学は最長5年、岩手大学大学院連合農学研究科は原則3年)。掲載論文を含める場合は、出版社の方針、共著者の承諾、第三者の素材を、授与から1年の期限に間に合うように確認しておきましょう。

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よくある質問

博士論文は必ずインターネットで公表しなければなりませんか。

学位規則第9条第1項では、学位を授与された日から1年以内に全文を公表するものとされています。例外は、授与前に既に公表している場合と、やむを得ない事由があり大学の承認を得て要約を公表する場合(第2項)です。承認の基準や手続きは大学ごとに定められているため、研究科の案内を確認してください。

すでに雑誌に掲載された論文を、学位論文に入れて公表できますか。

出版社によって方針が異なります。ElsevierのCopyright policyのページには学位論文への収録が著者の権利として載っていますが、Springer NatureとWileyの開いたページには学位論文への言及は見当たりませんでした。三重大学は、出版社に著作権が譲渡されている場合があるとして、出版社への公表許諾の照会とその回答を求めています。

特許出願や出版との関係で、公表を遅らせたいときはどうしますか。

文部科学省の通知は、出版刊行、多重公表を禁止するジャーナルへの掲載、特許の申請との関係で明らかな不利益が1年を超えて生じる場合を、やむを得ない事由の例に挙げています。実際の延期の期間と手続きは大学が定めます(例:南山大学は2年間の延期のあと1年ごとに更新、最長5年)。指導教員と研究科事務室に早めに相談してください。

公表した博士論文の内容を、あとから論文として投稿できますか。

ジャーナルの方針によります。科学系の高インパクト誌を対象にした調査(回答72誌)では、オープンアクセスの学位論文に由来する原稿を「受け付けない」としたのは12.5%、「常に歓迎」は51.4%でしたが、回答率は24.8%で、医学分野の「常に歓迎」は14誌中3誌でした。投稿先の投稿規程を必ず確認してください。

機関リポジトリに登録すると、国立国会図書館にも自動で送られますか。

NDLのページによると、IRDBにメタデータを提供し、junii2(ver.3.0以降)またはJPCOARスキーマで所定の項目が正しく入力されているリポジトリの論文は、NDLが自動収集します。自動収集された論文は館内閲覧のみで、NDLからはインターネット公開されません。入力の誤りがあると収集から漏れることがあります。

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